大義なきスーパー堤防の復活を許すな!

〜東京・江戸川区の緊急集会に130人〜







 「大義なきスーパー堤防の復活を許すな〜盛り土は不要、拙速な住民追い出しに反対!〜」と題した集会が(2013年)9月8日、東京・江戸川区の小岩アーバンプラザで開かれました。主催は「スーパー堤防問題を考える協議会」と「江戸川区スーパー堤防取消訴訟を支援する会」です。130人が参加しました。

 江戸川区は北小岩1丁目18班地区でスーパー堤防事業を強引に進めています。事業の名称は「東京都市計画事業北小岩一丁目東部土地区画整理事業」です。住民の意向をまったく無視です。区は7月16日、仮換地指定通知書を事業対象地の住民に送りました。12月16日までに立ち退きを迫るものです。そこで緊急集会が開かれました。

 事業対象地の住民11人は、事業計画の取り消しを求めて訴訟を起こしています。集会では、弁護団の大江京子弁護士が緊迫した現状と今後の闘いなどを報告しました。こんなことを述べました。

  • 裁判で被告(江戸川区)は、「本件事業とスーパー堤防事業は別個の事業」「本件区画整理事業(盛り土事業)の目的は、防災機能の向上と宅地の利用増進を図るために地区外との高低差を解消することにある」と主張している。

  • 本件区画整理事業は、国の高規格堤防事業(スーパー堤防事業)と不可分一体のものとして進められてきた計画である。スーパー堤防事業は、その著しい不合理性ゆえに、2010(平成22)年10月28日、内閣府行政刷新会議が行った事業仕分けにおいて「廃止」の判定が下された。
     ところが被告は、スーパー堤防事業との共同事業実施をあきらめない。地元住民の反対を無視し、本件事業計画(現在の体裁は単独事業)の実施を強行する姿勢を続けている。多田区長は今年2月、国交省に対して「早期事業化を求める要請書」を提出し、予算の箇所付けを「直訴」した。
     国交省もそれにこたえ、関東地方整備局内に設置された事業評価監視委員会による再評価で北小岩1丁目地区(18班地区)のスーパー堤防整備事業を継続とした。そして今年度(2013年度)、スーパー堤防整備事業に42億円、本件地区に12億円の予算を配分した。

  • 江戸川区は5月30日、国交省との間で本件事業の基本協定書を締結した。そして7月16日付けで本件地区の地権者住民にあてて、仮換地指定通知書を発送した。通知書によると、今年12月16日をもって現状の土地建物の使用が禁止されることになる。ところが、仮換地指定された土地の使用開始時期、つまり盛り土工事が終わったあと戻ってこれる時期は不明とされている。

  • これらの急激な動きに対し、原告団と弁護団は今年7月30日、東京地裁に事業執行停止を申し立てた。本案の裁判についても、10月16日に本人尋問・証人尋問がおこなわれ、早ければ10月中に結審し、12月16日までには判決となる見込みである。

  • 本件地域はスーパー堤防も盛り土整備も不要である。それどころか本件地域でスーパー堤防をつくったり盛り土をしたりすることは新たな危険をつくりだすことになる。住民らを一斉に立ち退かせたうえで、多額の費用をかけて危険な盛り土をわざわざ行う。そして、その上に住民を居住させようとする。そんな事業計画は絶対に阻止しなければならない。みなさんのいっそうのご支援をお願いします。

 このあと、大熊孝・新潟大名誉教授(河川工学)が基調報告しました。大熊さんは、治水対策の実績と最新の堤防強化技術をくわしく紹介し、スーパー堤防の無謀さを浮き彫りにしてくれました。















「大義なきスーパー堤防の復活を許すな」と題した緊急集会=2013年9月8日



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